父名義の家を子が買う際の贈与税について
現在、父名義、父の住宅ローンが残った状態で住んでます。
今回、大規模なリフォームに伴い、場合によっては私名義で住宅ローンを組み直す事も視野に入れてます。
その際の贈与税についてですが
①ローンの残債
②家の評価額
③②−①
もしくは別のパターンですか?
または、10分の1とか5分の1を
私の持ち分にした際も
贈与税は発生しますか?
発生するならばどういう計算式ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

大下宏樹
回答させて頂きます。
住宅ローン付住宅の贈与(負担付贈与)の場合の計算式は質問者様の認識でまちがいございません。
2点、注意事項がございます。負担付贈与の場合、②の家の評価額が時価(通常の取引価額)となります。負担付贈与以外の通常の不動産贈与の場合、相続税評価額で評価するため評価額は時価の約80%ほどになります。時価と残ローンのバランスを考慮して贈与するようにしてください。
国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
また、贈与時点のローン残高がお父様の不動産購入価額よりも金額が大きい場合、お父様の所得税(譲渡所得)が発生しますのでご注意ください。
(ローン残高ー購入価額)×譲渡所得税率=所得税
また持分を贈与した場合も同様に贈与税は発生いたします。
ありがとうございます!
ちなみにローン残高は約2000万
購入額は4000万ほどと思います。
評価額はまだ出てないのでわかりませんが
ローン残高ほどは無いように思われます。
あっても同額ほどと思われます。
贈与税、所得税はともに発生しなそうですよね。

大下宏樹
ローン残高が2,000万円の場合、時価がローン残高に基礎控除110万円を加えた価額(約2,110万円)未満でしたら贈与税は発生しませんので、贈与税申告書の提出は不要です。(同一年にその他の贈与がない場合。)
贈与税が発生しない場合でも、税務調査が入る可能性がありますので、贈与契約書を必ず作成するようにしてください。また、贈与時点のローン残高、時価、購入時の契約書、登記資料など各資料を適切に保管していただければと思います。
本投稿は、2019年03月06日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。