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結婚のご祝儀に対する贈与税

初めまして。
2年前私は母親を亡くし、多額の遺産を相続しており、数年間は税務署の目が厳しくなると言われております。

そんな中今年3月に海外にて結婚式を挙げました。
式の費用は父が負担し、自営業ということもあり式に参加していない方からも合わせてご祝儀300万円近く頂けることになりました。

ここで質問なのですが
①このお金に贈与税かかるのかということ。
②彼には奨学金の支払いなどがあるので、この300万円丸々彼の口座に入れて問題ないのかということ。
③このお金を奨学金の支払いに回して問題ないのかということ。

ちなみに籍は来月入れる予定です。
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.結婚のお祝い金は一般的なものは非課税とされています。
2.3.相談者様が頂いたお祝い金を彼の債務の返済に充てた場合には、彼に対する贈与とみなされると思われます。

①結婚式のご祝儀は「社会通念上相当の範囲内」であれば非課税扱いになります。
②③扶養義務者相互の生活費、教育費等の贈与は、非課税となります。

本投稿は、2019年04月19日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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