親からの贈与
親管理の私名義の口座に2~3年かけて入金した1000万円を、借金返済用に私の普段つかいの口座に移動しました。
これを相続時精算課税制度を利用した贈与税の申告をしようと思っているのですが、間違っていないでしょうか?
税理士の回答
まず、親御様が管理していたご質問者様名義の口座はいわゆる名義預金ですから親御様の財産といえます。
よって、双方が贈与として1000万円をご質問者様名義の口座に移動した時点で贈与が完了したことになります。
相続時精算課税の活用は特に親御様が万が一の時に相続税がかからないくらいの財産であれば大変有効です。
本投稿は、2019年04月19日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。