離婚時に住宅を財産分与する際の期限について
離婚に伴い住んでたマンションを旧妻に財産分与しようとしています。一般の財産分与と違い税制面の優遇があるようですが、その優遇を受けられるための期限は、離婚後xx以内などと設定されているのでしょうか?
税理士の回答

財産分与としてマンションを渡す場合には、相談者様にマンションを譲渡したものとみなして譲渡所得が発生します。ただし、離婚後、つまり戸籍上、他人になった後で分与した場合には3000万円の特別控除が適用できます。
この特例は「住まなくなってから3年経過日の年末」までに分与(譲渡)した場合に適用できるものになります。
本投稿は、2019年05月03日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。