税理士ドットコム - [贈与税]マンションを購入するために、海外からの送金をもらうために、税金かかりますか? - 貴方の口座への入金は、婚約者からの「預り金」で...
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マンションを購入するために、海外からの送金をもらうために、税金かかりますか?

私は日本に在住している外国人です。只今婚約者とマンションを購入しようと思います。婚約者の国の口座から私の日本の口座に4000万円を送金したいと思います。マンションの名義も婚約者名義になります。このような場合にに、税金がかかりますか?

税理士の回答

 貴方の口座への入金は、婚約者からの「預り金」ですので、課税関係は発生しません。
 但し、金額も多額になりますので、後日、税務署からの照会(おたずねや問い合わせ)に備えて、その預け預かる約束事を「書面」にて残されることをおすすめします。

マンションの名義が婚約者の方の名義になり、実際に資金を出される方も婚約者であれば特に贈与税などの問題は出ないと考えます。なお、資金の流れについては証票等で明確に分かるようにしておく必要があります。

本投稿は、2019年06月12日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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