貯金の生前贈与に関して
義母より定期預金の通帳を預かるように言われたので持ってます。最近、名義を変更したらと本人から勧められています。金額によって贈与税も変わってくると思いますが、どのように名義変更するのが得策でしょうか。宜しくお願いします。
税理士の回答
名義変更をする場合には、母親からの贈与になります。
暦年贈与の基礎控除額は110万円になります。
110万円を超える場合には、贈与税が課税されます。
贈与の金額が110万円を超える場合には、複数年に暦年贈与をする事を検討されたら良いと考えます。

通帳を預かっているだけであれば贈与税はかかりませんが、両者の贈与の認識の基で相談者様に名義を変えますと、名義を変えた日の預金残高が贈与されたことになり、その残高に応じた贈与税が相談者様に課税されます。
名義を変える日の預金残高が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、それを超える金額の場合には贈与税がかかり、金額が大きくなるに従い贈与税も増加しますのでご注意ください。
金額が大きい場合には通帳の名義を変えるのではなく、お義母様名義の通帳から相談者様の通帳(口座)に一定額を移す方法が宜しいと考えます。
年間に移す(贈与する)金額によって、次のように贈与税の金額も変わってきますのでご留意ください。
・110万円以下の場合:贈与税なし
・200万円の場合:贈与税9万円
・300万円の場合:贈与税19万円
なお、お義母様名義の通帳から相談者様の通帳(口座)にお金を移す場合には、贈与契約書を作成して資金移動することをお勧めいたします。
有難うございます。
この贈与契約書はどのようにして作成するのでしょうか。お手数ですが宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
現金(金銭)を贈与する旨の贈与契約書になります。
インターネットで「贈与契約書」と検索して頂くと色々なサンプルが確認できますので、贈与財産を現金(金銭)にして、シンプルに作成して頂ければ大丈夫です。
基本的な事ばかりのご相談で申し訳ありません。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月14日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。