夫婦間で1000万円の銀行振り込みがあり、年内に返金したも場合でも贈与税はかかるのですか?
実家の親の介護に行っている間に、夫の退職金の一部を私の銀行口座に口座に夫の銀行口座からATM利用し数十回に分けて今年1月から7月までに合計1000万円も振り込みがありました。すぐには目的のないお金です(老後の生活費にするお金)
夫の振り込まれた同じ口座に返金を年内に完了させたいと思っていますが
返金しても私に贈与税がかかるのでしょうか?
また、返金すると夫の方にも私からの贈与となるので2重に支払う必要があるとも聞きました?本当でしょうか?(私も夫も贈与税を支払うことになる)
返金すれば贈与の確定申告は必要無いのでしょうか?
老後の生活資金でもあり、出来れば贈与税がかからない方法があれば教えてください
年内にお金を返金する以外に何かしておくこと文章作成や届け出などがありますか?
返金しても無駄になるのでしょうか?
私としては贈与され、税金を支払ってまで、自分のお金にする必要はないく、夫の預金のままで、老後に蓄えたいと思っています。
その自分の意図などを何か文章を作成する必要はありますか?必要があると知れば、
どのような専門家に文章作成依頼するのでしょうか?
税理士の回答
おそらくご主人様も今後の生活費として管理してもらうため奥様の口座に振込んもので、そもそも贈与の認識はないと思いますので、ご記載のようなご心配は不要かと思います。
但し、念の為、ご記載のようにご主人様の口座に戻して、都度の生活費を奥様の口座に移すなどされればよろしいかと思います。
戻した場合も単に錯誤による振込を戻しただけですので贈与のご心配は不要かと思います。
素早い対応で有難うございました
振り込みに気が付いたのが年度半ばでよかったです
ホッとしました
本投稿は、2019年07月11日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。