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住宅取得等資金の贈与について

住宅購入手続きに入ろうとしています。
一部資金を旦那が父親から贈与していただこうと考えており、住宅取得等資金贈与についてお尋ねしたいことがあります。
この家は共同名義となりますが旦那は現在単身赴任中です。
私と子どもは住宅の引き渡しとともに新しい家に住みます。
しかし旦那は現在単身赴任中のため贈与を受けた日より6ヶ月以内の居住が難しいです。
しかしこちらに戻る場合は必ず共にこの家に住みます。
配偶者が住んでいて戻った場合必ず居住するということであれば特例は認めてもらえるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
ちなみに家族は大阪で旦那は千葉にいます。

税理士の回答

贈与時に日本国内に住所があり、ご家族が新居に入居され、ご主人も一時的な海外赴任の場合には、非課税の特例の適用は受けられます。

迅速なご回答ありがとうございます。
もう一度お尋ねさせてください。
旦那が贈与を受ける時が単身赴任中です。
千葉に主人はおり、購入住宅はひとまずは私と子供が住むための住宅で大阪になります。
海外赴任予定ではなく、今の単身赴任状態が購入後も続きます。
これでも贈与時に日本国内に居住し、配偶者が購入後に居住するため問題ないということでよろしいでしょうか。
また、一時的なものというのはどれぐらいの期間まで認められるなどはありますでしょうか。一時的であるという証明などは必要になってくるのでしょうか。
何度も申し訳ありませんがご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

居住の用に供した時とは、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族(以下70の2-2において「生計を一にする親族」という。)と日常の起居を共にしていない場合において、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとして取り扱う。
となっております。
一般的には、特に問題はないと思います。
詳しくは、国税庁のホームページを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm

ご丁寧にありがとうございました。
お世話になりました。

本投稿は、2019年07月13日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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