夫婦間の贈与(病気の夫の死亡前に、妻の口座に預金を移動)について
お世話になります。
高齢の父が病気療養中であり、医者からはそう長くはないといわれています。
父が死亡すると、その預金口座からお金を引き出すのに手間がかかるということと、相続時の心配もある(母に確実にお金が十分にわたるようにしたい)とのことで、両親は、二人で銀行に行って、父の預金口座から母の預金口座に、お金を少しずつ移しているようです。
その額は、年間110万円を超えてしまっているよう(200~400万円程度のよう)なのですが、贈与税の対象となりますでしょうか。(ある程度は、母の生活費、父の葬式代やお墓代などで使用することになるかと思いますが、申告しなかった場合には、税務署から贈与税の指摘を受ける可能性などがありますでしょうか。)
贈与税の対象となる場合、それを避けるには、父の口座に預金を戻す必要がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
はい、双方の合意により、お父様名義の口座からお母様名義の口座にお金を移動する行為は贈与とみなされます。
まずは、お父様の預金口座に戻されてはいかがですか。
(母に確実にお金が十分にわたるようにしたい)
ということであれば、遺言書を作成しておくか、ご家族と事前にお話し合いのうえ遺産分割協議ではお母様への分割を今後生活するのに十分な割合にするなどの対策をすればよいのではないでしょうか。
母の生活費、父の葬式代やお墓代
などのためということであれば、あらかじめお母様がキャッシュカードで出金することが可能ですし、相続開始後でも金融機関に申し出れば一定額を出金することも可能です。
ありがとうございます。
やはり父の預金口座に戻すのがよいのですね。
本投稿は、2019年08月18日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。