中古住宅(個人売買の為非課税)+リフォーム(税率10%)の場合の贈与税非課税について
中古住宅を購入してリフォームしようと思っています。
中古住宅は個人売買である為非課税で、一般住宅の場合700万円が贈与非課税限度額であると思うのですが、リフォームを税率10%適用の場合はリフォーム分は2500万円になると認識しています。
しかし
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_33307/
にあるように、中古住宅を購入して引っ越した後にリフォームしないと、リフォームにかかる金額を贈与してもらう場合、贈与税は非課税にならないということでしょうか?
税務署に問い合わせたら、住宅購入費用とリフォーム費用を合算して2500万円非課税にできると言われて混乱しています。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
2500万非課税にできることと、いえをかってなおして、リフォームの贈与非課税が使えるかは別の問題ないので、その点をはっきりさせて、もう一度税務署に相談してみたらどうでしょう。中古の家を買って、リフォームして、それから入居すると、非課税が使えないことは、ネットでいくつか記事検索できると思います。
本投稿は、2019年08月20日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。