親の老後の生活費について
高齢の一人暮らしの親の事でご相談させていただきます。
歳とともにお金の計算などが難しくなってきており、またオレオレ詐欺なども心配なので本人の同意のもとに親の口座のお金を子供名義の口座に移し、親の生活費を管理したいと思っています。子供名義にしても子供個人の入出金はせず親の生活費のためだけに使います。領収書等をとっておけば贈与とみなされず税金はかからないでしょうか?
税理士の回答

ご相談のケースは当事者間では贈与の意思はなく、親御さんから預かったお金を便宜的に相談者様の名義の口座で管理しているものになりますので、俗に言う「名義預金」に該当するものと考えます。
このような場合には贈与にはなりませんので贈与税は課されないと考えます。
相談者様の固有の口座とは別管理で保管して頂ければ宜しいと思います。
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月08日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。