[贈与税]金銭消費貸借契約について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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金銭消費貸借契約について

①中国在住の中国人と娘は結婚しています。娘と孫は両国を行き来しており日本に住民票があります。日本に不動産を買う話が進んでいます。
夫婦だけでは資金が足りないので、私たちがお金を貸したいのですが、外国人(娘の夫)と金銭消費貸借契約を結ぶことは可能でしょうか?
利子を付けることなど契約書の内容は理解しています。

②不動産購入を意識して娘の夫は日本に来るたびにハンドキャリーで資金を日本に持ち込み金庫保管をしています。
しかし、不動産屋は現金支払いはダメで一度娘の口座に移してから払い込んでほしいと言っています。
この場合娘に譲渡したことになり贈与税がかかるのではないかと心配です。
実際の所どうなのでしょう。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①につきましては、税務上は特に問題はないと考えます。

②につきましては、一時的な資金移動ですので、契約の名義や領収証の宛名などを娘の夫さんにしておけば、贈与とされる可能性は低いと考えます。

本投稿は、2019年09月09日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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