住宅購入に伴う贈与税について
2019年5月契約、2020年4月引き渡し、入居で新築マンションを購入します。
契約時に手付金200万円を妻の両親からの援助で支払いました。(お恥ずかしながら、贈与税に対する知識が乏しく、受け取るタイミングのことなど考慮していませんでした)
2020年3月に頭金200万円を支払う予定で、そのタイミングで追加で200万円を妻の両親から受け取る予定です。
頭金に関しては住宅購入資金の贈与税の非課税の適応になると思うのですが、手付金に関しては適応外になってしまいますでしょうか?
適応外の場合、贈与税をなくすために、今からできることはありますか?(両親に90万円を一旦返済するとか…)
税理士の回答
マンションの取得が2020年の4月の場合、2019年の贈与は非課税になりません。
2019年の贈与を取りやめることが良いでしょう。
90万円ではなくて贈与の全額(200万円)返金し、来年改めてマンションの代金支払いの前にもらうようにします。
奥様のご両親からの贈与であれば、その金額分の奥様の登記名義が必要です(ご主人との共有ということです)。
本投稿は、2019年09月23日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。