日本在住家族からフランス在住家族への贈与時の税金について
こんにちは、フランス在住者です。
この度日本に在住している父母が私と私の子供のために住宅取得資金の贈与を検討しております。
( 両親は離婚しているため、両者からの贈与となります。 )
この場合、税率、課税対象はどのようになりますか?
また、贈与対象を私のみに絞る場合と、私と私の子供(未成年)に分けた場合で支払い税額に差は出てくるでしょうか?
お忙しいところお手数おかけしますが、ご返答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・住宅取得資金の贈与は、日本国内で住宅を取得する場合に限られますので、フランスで住宅を取得する場合には利用できないこととなります。
・課税対象と税率は、贈与を受ける者ごとに1~12月の贈与の合計額に応じて段階的に税率が上がっていきます。
・年110万円の基礎控除という枠がありますので、受贈者を分ける方が基本的には節税となります。
・フランスの税法も確認される必要があります(現地の専門家に)。フランスでも贈与税が課される場合、二重課税を回避するために外国税額控除という制度が設けられています。
本投稿は、2019年09月26日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。