確定日付取得が遅れた契約書の効力について
今年の初めに父から贈与税控除額内の100万円の現金をもらい、私の口座に入金しました。名義預金ではなく贈与であると将来の相続時に税務署に証明できるように、贈与契約書も作成しましたが、その時に公証役場で確定日付を取得しませんでした。これから取ろうかと思うのですが、今からだと確定日付の日にちが契約書の日付と現金振り込みの数ヶ月後になってしまいます。
(1) 今年の初めに100万円の贈与を行ったことを今時点で確認するという「贈与に関する確認書」を作成しすぐに確定日付を取得するのと、贈与があった今年初めに既に作成してあった「贈与契約書」に数ヶ月後の今の確定日付を取得するのと、どちらがいいのでしょうか?
(2) 一般的に、税務署に証明する目的の場合、このような「過去のことについての確認書」と「現在のことについての契約書」のどちらでも効力は同じですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

作成された贈与契約書は、贈与者と受贈者の両者が自署されたものでしょうか?
両者が自署された贈与契約書があって、現金移動の事実があれば、税務署がその贈与を疑うということはないと思われます。念のために確定日付をということであれば、確定日付の主旨が「作成日付についての証拠力を認める制度」ですので、本件に関しては確認書に押して頂くのが宜しいと思います。
税務署への証明書としては、いかに事実を証明するかという点につきますので、過去の確認書でも現在の契約書でもその効果に差はないと考えます。「何もない」というのが一番困ります。
以上、宜しくお願いします。
ご教示いただきましてありがとうございました。では確認書を作ることにしまして、見つけた 下のひな形に日付を実際書き入れてみましたところまた疑問が出てきたので、再度質問させていただいてよろしいでしょうか。
(1)贈与が成立した日は、お金の振込みをした日ではなく、口頭で合意があった1月7日としましたが、あっていますか?
(2)実は兄にも去年、父から同様な贈与があったようなので、それについても今回一緒に確認書を作成しようということになりました。ただし、去年ということだけで日付は覚えていないようです。このように日付がわからない場合、一般的に契約書にはどのように記入すればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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贈与に関する確認書
●●(以下、「甲」という)が●●(以下、「乙」という)の
下記口座に平成28年3月1日において振り込んだ●円は
平成28年1月7日に甲が無償で乙に与える意思を表示し、
かつ、乙が受諾した贈与(以下、「本件贈与」という)の履行として
行なったものである。
ただし、本件贈与は口頭にて行われ、書面によらないものであったため、
この確認書をもって、本件贈与は平成28年1月7日において
民法549条により成立していることをここで確認する。
平成28年5月16日
甲(贈与者)
住所 ●●
名前 ●● 印
乙(受贈者)
住所 ●●
名前 ●●

ご連絡ありがとうございます。
1) 口頭での約束でも当事者が合意すれば贈与は成立することになりますので、それが1月7日だったということであれば問題ないと考えます。
2) 契約日=贈与履行日と考えて、実際に振り込み等が行われた日で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
有り難うございました。とても助かりました!
本投稿は、2016年05月13日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。