不動産購入について
お世話になります
この度、マンションを一括で購入するのですが、夫婦共有の貯金が妻の口座に入っており、不動産の登記が夫である私になっております。妻の口座から振込む場合、贈与税はかかるのでしょうか?
また、贈与税がかからない特例等、適応できるものがあれば、ご教授ください。
税理士の回答

夫婦共有の貯金がどのように形成されていたのか、誰がどの程度その口座に預け入れたか、その内容によっては贈与税の問題が生じる可能性もあります。
名義は奥様であってもその全ての資金がご主人の収入から形成されたものであれば、マンションの名義はご主人名義で宜しいと思いますが、そうでない時は合理的に案分して奥様との共有名義にされることも検討された方が宜しいと考えます。
お二人の婚姻期間が20年を超えていれば下記の特例もありますので、一度専門家を交えて検討されることをお勧め致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
返答ありがとうございます
仮に、夫婦内での借用という形にすれば
贈与税はかからないと思って問題ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
奥様の負担金額が合理的に確定できて、その金額に関して利用者の間で貸し借りの合意がある場合には、贈与税は回避できると思います。
その場合には、貸し借りした金額の根拠を明確にし、返済期限と返済方法を記載した金銭消費貸借契約書を作成し、契約書の約定通りに返済を実行しておくことが必要になります。
本投稿は、2019年10月19日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。