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生前贈与税の時効が成立している娘への生前贈与の扱い

娘の銀行口座に家内がいくつかに分けて私の銀行口座から振り込みを行いました。これは、今から10年以上前のことです。
非課税範囲の110万円/年を超えている振り込みもあります。
贈与税は払っていません。
贈与税の時効は7年程度と把握しています。
このような状況で、贈与税を払わずに、確実に生前贈与を成立させるための方法を教えて下さい。
名義を娘に替えているだけと解釈されて、贈与が成立せず、相続の対象に成るこは避けたいと考えています。
遡って、わたしと娘との生前贈与の契約書を作成すれば、生前贈与成立、かつ時効で相続税も収める必要はないと理解していますが、それで正しいでしょうか?
宜しく御教示方お願いします。

税理士の回答

娘が通常使っている口座に振り込んだのであれば、その時の贈与と認められます。
娘名義の預金であっても、親が管理して娘が使用できない預金では、贈与があったと認められません。
娘が使用できる状態にあったかが判断基準です。

契約書の有無ではなく、贈与がいつ行われていたかが重要です。

ご回答ありがとうございます。
内容、納得いたしました。
有り難う御座いました。

本投稿は、2019年10月22日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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