預かったお金 贈与
親から、介護が必要になった時に面倒を見るお金として、数百万を私の口座に預かっています。
親のお金だから贈与ということを考えていなく、贈与税を払っていませんでした。
これは私名義の口座なので贈与にあたり、今からでも贈与税を払う必要はあるのでしょうか。
今年に入って介護が始まり、同居することになりました。
預かったお金を、病院や介護の支払いに使っています。
親は私にも残したいと言ってくれますが、私はこのお金の中から、贈与を受けることは可能でしょうか。
一年に110万円以下を贈与として、私の口座に入金すれば、私への贈与ということになりますか。
介護用に預かったお金を、どのような形で受け取ることができるのか教えていただければ助かります。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

大西淳史
贈与は、契約ですので双方があげる意思、貰う意思があって成立します。
元が「ご両親の介護費用支払いのために預かって欲しい」なので、贈与ではございません。なので贈与税の申告・納付の必要はございません。
預かったお金から贈与を受ける場合は、「預けた金額からいくらあげる・・」という内容の契約書を作成し、110万円を超える場合は贈与税の申告・納付をすることで良いと考えます。
贈与をした形は残しておいた方がよいので、今預かっている口座から相談者様の別口座に振り替える方法をお勧めいたします。
もし、将来的に相続税が課税されるようであれば、親族間のお金の動かし方も慎重に行ってください。介護費用を預かって自身の口座に入れれば、第三者目線では贈与と受け取れます。税務署とのトラブルを避けるためにも、ご両親の通帳や印鑑を預かり、必要な都度引き出す方法がベストかと思います。
よろしくお願いいたします。
丁寧なご返答ありがとうございます。
贈与について知識がなく、今になって慌てておりました。
贈与税を支払う必要はなく、これから贈与を受ける時は契約書を作成して、別口座に振り替えるということですね。
介護のお金は、自分の口座に振り込まないように気を付けます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年11月25日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。