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住宅取得資金について

私と親の2人で住む家を建て替えしていて、私名義の家を住宅取得資金の非課税制度を使って親からの贈与にて新築中です。ハウスメーカーへ支払う請負金額の中に照明器具とカーテン代も一緒に入っているのですが、こちらも贈与の非課税の対象でしょうか? 
カーテン代などもし非課税の対象外の場合でも一緒に住む親がその分を支払いしても贈与にはあたらないのでしょうか?

土地は親名義のままで、外構もハウスメーカーに頼んでいるのですが支払いは外構屋さんに別で支払いするようになると言われました。親名義の土地なので、親が外構屋さんに支払いしても贈与税はかからないのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

照明器具・カーテン代についてはこちらが参考になるかと思います
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/16.htm
金額が僅少であれば贈与の非課税の対象とみて問題ないかと考えます。

カーテン代・外構費用を親御さんが支払った場合は、住宅とは別物を親御さんが直接取得するだけですので、特に贈与税を気にされる必要は無いと考えます

遅くなってしまいましたが、回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月09日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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