教育資金贈与の口座からの引き出しについて
先日、父から娘へ教育資金贈与口座に1500万円の贈与を行いました。
本口座から教育資金以外の目的で、現金の引き出しを行うことは可能でしょうか?
教育資金以外の用途で使う場合は、贈与税がかかるのは理解しています。
またもし可能な場合、110万円以下ならば非課税になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
教育資金口座から教育資金以外に使用する現金を引き出すことはできません。教育資金口座から預金を引き出す際は、まず教育資金を立替で支払い、その領収証などの書類を金融機関に提出して預金を引き出すことととなります。
そのため、110万円の贈与を行うのであれば、教育資金口座以外で贈与を受けるしかありません。
本投稿は、2019年12月11日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。