海外にいる親から送金うけた場合の贈与税
ファミリービジネスを日本で始めるための土地購入代として、夫の父親が海外から夫宛に送金するとき、贈与税はかかりますか。(夫は在留資格あり)
いくらくらいかかりますか。また、払わなくてよいやり方はありますか。
税理士の回答
送金が贈与ではなく、貸付や、一時的に預けるだけでしたら贈与税の対象にはならないと考えます。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月20日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。