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住宅取得の贈与を受けた場合の非課税 現金の所在について

親から現金直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けたいのですが、以下の場合対象となるでしょうか?

A口座:親から振り込みのあった口座。
B口座:給与振り込みや生活費のやり取りに使用。
C口座:ローン契約をした銀行口座。頭金やローンの引き落としに使用。

2019年に住宅を購入しました。
取得の前段で、親から現金の贈与をA口座に受けています。

住宅取得の際にB口座にあった預金からC口座へ現金を移し、住宅取得にかかった費用(頭金、不動産屋への仲介手数料、不動産の登記費用など)を支払っており、親から受け取った現金はA口座に残ったままとなっています。

この場合、現金直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けることは可能でしょうか?

なお、C口座から支払った費用はA口座に親から振り込まれた金額より大きくなっています。

親から受け取った現金自体が口座にそのまま残っているため、住宅取得に使用していないと指摘されるかどうかを気にしております。

税理士の回答

非課税の適用を受ける要件は贈与された資金の全額を充てることが要件となっています、
ご質問の内容で否認された事例は把握しておりませんが、住宅取得資金贈与の非課税では厳格に要件を判定されますので、非課税の適用を受けられない可能性が高いのではないかと考えます

相談者様は、贈与にかかる入出金を明確に記載しているようです。住宅資金の支払い方は千差万別でして、相談者の場合も一時的に口座に残高があると推察されます。よって冒頭に記載したように、いつ誰から送金されたか、逆にいつ支払いをしたか明解に説明できれば心配ありません。

本投稿は、2020年01月10日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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