住宅取得等資金として地金の贈与を受けた場合の贈与税
令和元年12月に中古住宅を購入し、同月に増改築工事の契約をしたところ、実父より、増改築費用として、現金200万円と金地金200gの贈与を受けました。
金地金についても住宅取得の際の贈与税の特例を受けることができるでしょうか。
受けられる場合、必要書類はありますか。
(贈与契約書は交わしていません。また購入価格や購入日を証明するような書類も受け取っていません)
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例の対象は「金銭」とされていますので、金地金は対象にならないと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月04日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。