税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得資金非課税について 、贈与を受けた金銭の全額をその対価にあてるとは? - お考えのとおりです。住宅を取得するために貰った7...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得資金非課税について 、贈与を受けた金銭の全額をその対価にあてるとは?

住宅取得資金非課税について 、贈与を受けた金銭の全額をその対価にあてるとは?

昨年の4月、母から私名義の生命保険の掛け金として110万円の贈与を受けました。
それとは別に、10年前に入った、契約者 被保険者 受取人 全て私名義の生命保険の解約金750万を8月に受け取りました。でも掛け金を支払っていたのは母です。
一年で合計850万円の贈与となります。もともと4月の時点で家を購入する予定はありませんでした。9月に建売住宅購入にあたり、750万円の保険解約金の内住宅購入資金として非課税枠の700万をあてました。
これから確定申告するにあたり、もう一度住宅購入非課税制度の対象者なのかチェックシートを確認したところ、タイトルにある贈与を受けた金銭の全額をその対価にあてたのか?
が気になりました。この贈与とは昨年一年の全額のことを指しているのでしょうか?
もしや対象者ではないのか不安になりました。

私の認識では、700万が住宅取得非課税枠でそれ以外の150万が暦年課税対象として基礎控除110万を引いて10%の4万円の贈与税を納めれば良いかと思ってました。
どうなのでしょうか?

税理士の回答

お考えのとおりです。
住宅を取得するために貰った700万円全額を、住宅販売業者への対価(代金)の支払いに充てれば大丈夫です。
住宅取得等資金専用の用紙(付表)に700万円を記載することで、他の受贈財産(150万円)との区別が明確になります。

本投稿は、2020年02月12日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,251