400万円の贈与を290万戻して110万の暦年贈与ということなりますか?
①親が貯めた親管理の息子名義のA銀行の預金400万(いわゆる名義預金)を両者合意の上、息子が譲り受けた。
②息子がA銀行の400万円を下ろし息子管理のB銀行に入金した。
この場合贈与税が15%かかるとの事なので、
③B銀行に入金した400万のうち290万を元のA銀行に戻すと、受け取ったのは110万ということになり申告や手続きは不要ですか?
また、①の段階で両者合意はあったが贈与証書などの書面はないが、③のときに①の日付で110万で贈与証書などの書面を作っても問題ありませんか?
たとえば①の贈与が2019/5/30、②が2019/6/10、③が2020/2/20でこの時に2019/5/30に110万贈与で贈与証明を作成という感じです。
わかりにくい説明ですが、アドバイスお願いしたします。
税理士の回答

いったん400万円を戻した上で、110万円の贈与をすべきだと思われます。
本投稿は、2020年02月20日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。