贈与者が死亡した場合
贈与を受けた年に贈与者が死亡した場合で、相続の申告をする場合には贈与税の申告は必要ないということですが、贈与税の申告をして税金も納めてしまいました。
この場合、相続の申告で贈与税額控除はどうなりますか?
税理士の回答
おっしゃるとおり、その年の贈与財産については相続税の課税価格に加算するだけにとどめて贈与税はかからないことになっています。
贈与税については更正の請求をして納税額を還付してもらうことになります。
相続税については贈与財産を加算し、贈与税額控除はできません。
本投稿は、2020年02月24日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。