光熱費の「取得した財産の名称」分類
お世話になります。
光熱費が転居した親名義の口座振替のままになって支払われていた為、税務署に問い合わせたところ他にも親からの贈与があった為、一緒に申告をする際に贈与税申告書の「取得した財産の名称」は「現金、預貯金等」とまとめて合算で記入して問題ないでしょうか?
また、贈与があった年度内に光熱費の口座振替があった金額を合算で間違いないでしょうか?
既に申告済みでも申告期間内であれば、訂正した申告書の提出が複数回になってしまって大丈夫でしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

「取得した財産の名称」は「現金、預貯金等」で問題ありません。
申告書の提出が複数回になってしまうことについても問題ありません。
問題は、「贈与があった年度内に光熱費の口座振替があった金額を合算」するか否かだと思いますが、
通常、生活費の支払いは贈与にはあたらないという取り扱いはありますが、WEB上の税務相談で税務署の回答を覆すのは困難です。
再度、同じ税務署に生活状況、年間の支払い金額、その他の支払い状況、光熱費の贈与の意思の有無など含めて相談してみてはいかがでしょうか。
以上、参考にしていただければと思います。
長山泰久 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

同じような質問がありましたので、そちらにも回答してしまいました。
他意はございません。
ベストアンサーいただきありがとうございます。
本投稿は、2020年03月09日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。