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贈与で頂いたお金の所得の所得税申告について

去年友人から110万以上を超えるお金を生活費として頂いたのですが、贈与の申告をしようと思っています。お聞きしたいのは、所得の確定申告もしなければならないと思うのですが、その際には所得の金額は、贈与税を払う前の金額を書くのか、贈与税を支払った後の金額を書くのか?と言う所です。
去年は体調不良で収入に困っていて友人が申し出てくれました。初めての事なので良く分からないのでよろしくお願いいたします。

税理士の回答

友人の方から生活費として110万円を超える金品の贈与を受けた場合には贈与税の申告が必要となりますが、その金品を受けた課税は贈与税だけで完結しますので、他に課税所得がなければ所得税の申告は不要です。

本投稿は、2020年04月25日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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