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贈与税を限りなくゼロに近づけたいです。

義理の母親(同居の予定はなく、義理の父親はすでに他界)の名義の土地付き建物をリフォームしようと考えています。

土地の価格は約400万円、建物は築80年以上のため資産価値は無し、リフォーム費用は見積もり段階ですが、約1,000万円です。
今のままリフォームに着手すると、義母に(リフォーム費用と土地代の差額の600万円−基礎控除額110万円)×30%−65万円=115万円の贈与税の支払い義務が発生すると思われます。

対策として、リフォーム費用を土地代と同額まで下げるということも考えましたが、有効なのでしょうか?

家族構成は以下の通りです。
・私
・妻
・子(1歳半)

また、義母から妻への生前贈与を先に行うべきなのか、それは意味がないのか、なども考えましたが答えが出ません。
お力を貸していただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

贈与税をゼロにしたいというご質問ですが、その場合、ご質問者様の名義を、お義母様の建物に入れる必要があります。

建物の時価が、仮に200万円とします(時価を算定するのは難しいですが、建物の固定資産税評価額などを時価としてもよろしいかと存じます)。
リフォーム費用が1000万円とすると、全体が1200万円になります。
お義母様の持分が200万円/1200万円=1/6…もともとの建物分
ご質問者様の持分が1000万円/1200万円=5/6…リフォーム費用分
として、登記します。

そうしますと、価値がお義母様に移転しませんので、お義母様に贈与税はかかりません。

大変失礼ですが、ご質問者様がお義母様の建物のリフォーム費用を出されるということは、お義母様は相続税がかかるほどの財産はお持ちでないと思われます。ほかに事情がなければ、奥様に、お義母様から生前贈与は、特段行う必要はなさそうです。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月17日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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