5年程前に親の援助で支払った生命保険を年金支給に変え、支払いを止めました。贈与税になりますか?
お世話になります。
実は、親から生命保険の年払いの支払いの援助を受けておりましたが、5年ほど前でしょうか、止めて年金受給にしました。
この場合の贈与税がわかりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご自分のご名義で保険の契約を行っていたとすれば、その後年金として受給していてもそのこと自体は、贈与税の対象となることはありません。
しかし、保険料の払込金分のお金の出どころが、問題ですね。
つまり、いくら質問者様のご名義でも年払いの保険料を全額親御さんが出したのであれば、それは、お金を貰ったことと同じですから、贈与となります。
毎年110万円の贈与税の特別控除がありますから、これを超え年分だけ超えた部分が贈与税の対象となります。
ただし、経過年等はっきりしませんが、時効ということ考えられます。払込金額等が分かる具体的な資料を持参して税務署を訪ねて確認されることをお勧めします。時効となっていれば申告は不要です。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
年15万くらいです。通帳にATMにて入金して、引き落としになっておりました。
これは資料になりますか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございました。
資料としては十分ですが、年間15万円でしたら非課税の範囲(110万円)以内です。
よって何も必要がありませんので。
先生
ありがとうございました。

お役に立ててうれしいですね。
また、何かの機会にお立ち寄りください。
本投稿は、2020年05月07日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。