離婚した場合の学資保険について
子どもが生まれてから学資保険に加入しました。保険料は加入した時に一括で支払いました。契約者、受取人は夫、被保険者は子供になってます。今回離婚するため、契約者、受取人を妻に変更しようとしましたが、保険料免除特約を付加して申し込みしているため、契約者変更はできないと言われました。受取人は変更できるため、契約者は夫、被保険者は子供、学資保険の受取人は妻に変更した場合、通常なら贈与税になりますが、離婚協議書に、契約者変更できないため、受取人を妻に変更し、満期時に受け取る金額を財産分与とする旨を記載すれば、財産分与とみなされ贈与税にならないでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
贈与税は契約者変更時でなく受取時にかかります。契約者を変更しないと財産分与したことにならないと思います。契約者はいつでも中途解約して解約返戻金の自分の口座に振り込めます。
本投稿は、2020年05月25日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。