夫名義の車、購入を妻の貯金から
共働きの夫婦です。
贈与税というものがあることを知らずにご相談です。
結婚してから夫、妻共に同じ額を出し合って生活と貯金をしようと決めていました。
同額を夫は生活費用として夫の口座に、妻は妻の口座に貯金用として入れていました。
この度、夫名義で中古車250万を購入予定です。
妻の貯金用口座から出そうと思っていましたが、この場合贈与税に当たるのでしょうか?
ネットバンキングで妻→夫の口座に振り込み、そこからディーラーに支払い予定です。
車は買い物に行ったり生活用で、夫も妻も運転予定です。
税理士の回答

竹中公剛
この度、夫名義で中古車250万を購入予定です。
妻の貯金用口座から出そうと思っていましたが、この場合贈与税に当たるのでしょうか?
当たります。
ので、車を妻名義で購入したらどうでしょうか?
回答ありがとうございます!
できれば夫名義で購入したいと考えています。
年間の贈与税がかからない110万を入金したいと思っています。
さらに妻の口座には、昨年夫から60万入金があり、預かっていたという認識なのでそれを返すということは可能でしょうか?

竹中公剛
年間の贈与税がかからない110万を入金したいと思っています。
さらに妻の口座には、昨年夫から60万入金があり、預かっていたという認識なのでそれを返すということは可能でしょうか?
おはようございます。
可能です。それで、行ってください。
110万円と60万円は、別々に、移してください。
60万円には、メモで、夫預かり金返金と、記載してください。
夫の通帳には、妻から戻り金とメモを付けてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月25日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。