自宅をリフォームしました。相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度利用して今年の年末に母から預金を貰う予定です。今年の夏に自宅をリフォームして費用が600万円かかりました。リフォーム代も制度の特例を利用が出来ますか?また、このケースでは預金金額をどのくらいまでだったら非課税になりますでしょうか?税務署に届け出はいつまでにしなければならないでしょうか?
税理士の回答

同一年において「暦年課税」の贈与と「相続時精算課税」の贈与が有る場合には、贈与税の計算は「暦年課税」か「相続時精算課税」のいずれかで計算することになります。
年末のお母様からの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合には、同一年のお母様からの贈与はすべて相続時精算課税制度で計算することになりますので、夏のリフォーム代の贈与がお母様からのものであれば、相続時精算課税制度を適用して申告することになります。
相続時精算課税制度の特別控除額は2500万円ありますので、仮に夏のリフォーム代も対象となれば1900万円まで特例内での贈与が可能です。
相続時精算課税制度の選択の届出書は、贈与税の申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに、贈与税の申告書に添付して提出することが必要です。
以上、宜しくお願いします。
早々アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2016年11月16日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。