生命保険の契約者変更の課税についてお伺い致します。
生命保険の終身保険において、契約者が母・被保険者を子・受取人を母とした契約について質問です。
保険料の全額を母が払い込み、その支払いが終わったあとに契約者を子へ変更します。将来的に子がこの保険を解約して解約返戻金を受け取った時に課税関係が発生すると思うのですが、この時に課税対象となるのは解約返戻金額で、贈与税の基礎控除額を控除した金額に対して課税される、という認識で間違っていないでしょうか?
また、名義変更の前に母がこの保険から契約者貸付を利用しており、その状態で契約者を変更した場合において、その契約者貸付金を子が返済した場合はどのような課税となるのでしょうか?
上記の例において、契約者貸付の返済は、母が子に対して契約者貸付の返済分を贈与し、子が返済するという想定です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
契約を解約した時点で母から子へ解約返戻金相当の贈与が発生します。その際に基礎控除110万円を控除して贈与税の課税対象額とします。契約者貸付を受けているのは母なので母が返すべきものですが手続き上契約者は子だから子を通じて行うという意味でしょうか?そうであれば自分自身の借り入れの返済ですので贈与税は生じないと考えます。しかし、解約返戻金で契約者貸付を返済すると贈与で受けたものをさらに贈与して返済することになるので契約者貸付金は早めにお母さまが返済することをお勧めします。
ご回答頂き、ありがとうございます。
契約者貸付を利用してまだ返済していない段階で契約者変更を実施した場合、その後に母が返済するためには子に現金などを贈与して、子を介して返済することになろうかと思います。
もちろん、母が自分で返済してから契約者変更をするのが様々な観点からしても良いと思うのですが、
プライベートな事情で、返済前に契約者変更する必要があります。
例えば、すでに払い込みが終わっている終身保険の解約返戻金が500万円、そこから母が契約者貸付を利用して100万円を借入し、その状態で契約者を子へ変更したとします。
その後、子がその100万円を自分の財産から返済し、それから解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金の500万円に対して課税されるのでしょうか?それとも、自分で100万円は払っているので、500万円から100万円を控除した400万円に対して課税されるのでしょうか?
今回の事例ですと解約返戻時に契約者貸付け分が差し引かれて支払われますのでお母さまからご自身への贈与は400万円になります。100万円はお母様の一時所得ですが課税はなく、そのまま返済に充当されることになります。
本投稿は、2020年07月21日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。