住宅取得等資金の贈与特例と親子間の金銭貸借の両方の利用することでの贈与税について
現在、住宅を新築しようと考えておりますが、住宅取得等資金の贈与特例を利用することに加えて父から無利子で金銭貸借するつもりです。以下のような計画で考えておりますが、贈与税がかかるか心配で、贈与税がかからずにそれが可能かどうか教えていただきたいです。
居住時期 :来年の夏頃(今月か来月に工務店と契約し、来年の1月ころから
工事着工予定)
住宅 :父の所有する土地に住宅を建てる(土地は父名義のまま無償の
使用貸借、家屋は自分名義にする予定。固定資産税分は払う予
定)
住宅費用 :3000万(エコ住宅)
自己資金 :1000万
父から援助:①今年に父から100万円贈与を受ける
②住宅取得等資金の贈与の特例でエコ住宅で最大額の1500
万+暦年課税の基礎控除額100万=1600万の贈与を父か
ら受ける(来年の1月に工事着工前に受け取り、再来年2月に
申告予定。特例の申請要件は満たしており全額住宅費に充てま
す。相続時精算課税は選択しないつもりです)
③300万円を父から無利子で借りる(来年の1月に工事着工前
に金銭消費貸借契約書を作成し、300万円を借りる。毎月8
万口座振込で返済し3年2ヶ月で完済予定)
父から無利子でお金を借りる場合、相続税法基本通達(9-10)において金融機関で借りる場合の差額について贈与とみなされるが、少額なら問題ないということが書かれていると思うのですが、現在固定金利で借りる場合、利息が1%が最安値でした(変動ですと0.4%)。300万円の借り入れの場合、利息は3万円(変動だと12,000円)ですと、②の贈与税の基礎控除額を10万残しているため、その範囲内だと思うので、問題ないと思っておりますが、いかがでしょうか?ちなみに金銭消費貸借契約書には印紙は貼らなくても問題ないでしょうか?
税理士の回答
上述の流れで問題ないと考えます。但し、金銭消費貸借契約書には印紙2000円は必要です。貼っていない場合は2倍4000円の罰則があります。
境内生先生、迅速なご回答ありがとうございます。
やはり親子間であっても金銭消費貸借契約書には印紙は貼らなければならないのですね。ちなみに印紙を貼った原本を私が持ち、父にはコピーを渡せばよいという認識でよろしいでしょうか?それとも原本を2つ作成し、私のものにも父のものにもそれぞれ2,000円の印紙を貼るべきでしょうか?
コピーで結構です。正本を作成するとそちらにも印紙がいります。
境内生先生、ご回答ありがとうございます。
コピーで済むなら安心です。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月16日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。