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結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(コロナ影響で返金された保育料の取り扱いについて)

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与非課税措置に係る、
保育料の取り扱いについて教えてください。

既に口座引き落とし済みの4、5月分の保育料が
新型コロナの影響で4月、5月が登園できず、
7月以降に全額返金(=減免)されました。

この場合、返金されたことを理由に、
非課税措置の適用対象外となってしまうのでしょうか。

税理士の回答

多分そのようになると思われます。
金融機関に相談してください。
戻った金額は、
戻すようになると思われます。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
金融機関にも相談し、適切に対応したいと思います。

本投稿は、2020年08月27日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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