築20年以上の中古戸建の贈与税の非課税における耐震書類に関し
こんにちは。
築20年以上の木造の中古戸建を購入し 住宅取得等資金贈与税の非課税を適用するには耐震基準適合証明書の取得が大前提で、さらに最大非課税額( 令和2年4月1日~令和3年3月31日であれば 1,500万円まで適用)に合致するには省エネ等住宅である事、その条件の中に耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上というものがあります。
耐震基準適合証明書があれば耐震等級2以上を証明できるのでしょうか?
それとも耐震等級2以上にリフォームし、別途書類( 住宅性能証明書など)も必要なのでしょうか?
さらにもう一点、耐震基準適合証明書は物件購入前の取得日でなくてはNGとの事ですが、耐震等級2以上にリフォームするのは契約後でも良いのでしょうか?
以上ご返信いただければ幸いです。
税理士の回答
証明書について若干誤解があるので、以下のとおり説明します。
住宅取得資金贈与非課税制度を適用する「中古住宅」の耐震基準を証明する証明書は、次の3つが規定されています。
①耐震基準適合証明書
②建設住宅性能評価評価書の写し
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険解約が締結されていることを証する書類
①「耐震基準適合証明書」は税法上の耐震基準を満たしていることが証明されるもので、耐震等級は表示されません
②「建設住宅性能評価証明書」は、地震だけに限らず火災など10の評価項目がありそれぞれが等級によって評価されます(地震は等級1~等級3)。
したがって、耐震等級2以上とは「建設住宅性能評価証明書」の場合に判断するもので、「耐震基準適合証明書」があれば耐震等級のことは考える必要はありません。
また、耐震基準を満たさない中古住宅を購入する場合、中古住宅を取得するまでに、その後耐震改修をする条件で上記の証明書の申請をしておき、翌年の3月15日までに上記の証明書が取得できれば、非課税制度が適用されます。
ただし、すでに居住している人は証明書を取得することができません。そのため、耐震基準適合証明書は、所有権移転前(物件引き渡し前)に取得しなければならないので、売買契約後でも申請は可能ですが、物件引渡し前に証明書が発行できるよう考慮する必要があります。
土師様、ご教授ありがとうございます。
私の理解力が足りないゆえに確認させていただきますが、住宅取得資金贈与非課税制度を適用する「中古住宅」の耐震基準を証明する為に税務署に提出すべき書類としては、「耐震基準適合証明書」があれば事足りるという認識で宜しいのでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが、ご返答いただければ幸いです。
申告書に添付する証明書は①~③のうちのいずれかなので、「耐震基準適合証明書」があればそれで問題ありません。
本投稿は、2020年09月14日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。