情報のない他人からの贈与税
今年、SNSで繋がったFXトレーダーを名乗る方から合計で120万円分の電子マネーをいただきました。その方は「いつも話し相手になってくれるから」とのことで、お小遣いのような形でくださいます
その方の名前は知っていますが、それ以外の情報は知りません
この状態でも相続税申告並びに納税はできますか?また、私が申告した場合、相手の方に迷惑がかかること(その方に対する調査(ヒアリング等)が行われること)はあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この状態でも相続税申告並びに納税はできますか?
贈与税の申告をしなければ、いけません。
また、私が申告した場合、相手の方に迷惑がかかること(その方に対する調査(ヒアリング等)が行われること)はあるのでしょうか?
税務署の判断なので、するかどうかは、わかりません。
贈与税は、頂いた方の問題ですので、迷惑はかからないと思います。
本投稿は、2020年10月30日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。