名義預金について
名義預金についてお伺いしたいのですが、ペイオフの関係で、旦那の名前を借り、郵便局に預けておいたお金が満期になる為、引き出し、そのお金を私(妻)に戻した場合、贈与税や相続税の対象になりますか。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
ペイオフの関係でご主人の名前を借り郵便局に預けておいたお金が満期になりそれを引き出して相談者様に戻した場合は、相続の時の名義預金でもなく、贈与が行われた訳でもないため、贈与税の対象にはなりません。
回答ありがとうございます。
よく分かり、安心しました。
ありがとうございました。
追加になって大変申し訳ないのですが、金額は高額でも、低額でも、関係無く大丈夫でしょうか。

出澤信男
金額には、関係なく、大丈夫です。
本投稿は、2020年11月05日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。