[贈与税]海外の友人からお金を借りる場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外の友人からお金を借りる場合

海外の友人からお金を借りたい場合、何か税金とかかかったりするのでしょうか?
100万くらいなのですが。

税理士の回答

  回答します

  「借入」の場合特に税金の問題は生じません。
  ただし、外国からの送金に関してその送金額が100万円超の場合、金融機関は税務署に「調書」を提出することになっています。
 後日税務署からの「お尋ね」が来る可能性もありますので、その送金が借入であることを何らかの形で分かるようにした方がよろしいかと思います。
  なるべく「金銭消費貸借契約書」の作成をお勧めします。
 

  

本投稿は、2020年11月11日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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