契約者名義人と支払い者が別
お世話になります。
生計別の親子間で、家と光熱費の契約者名義人が親になっている家に住む実子が、仮に光熱費を納付書で実子が支払った場合、支払ったのはあくまで契約者名義人の親扱いとなり、実際に支払いをした実子への贈与扱いになるのでしょうか?
お互い遠方なので、地元で実子が支払っている領収書があれば事情説明と併せて証明になりますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
お世話になります。
生計別の親子間で、家と光熱費の契約者名義人が親になっている家に住む実子が、仮に光熱費を納付書で実子が支払った場合、支払ったのはあくまで契約者名義人の親扱いとなり、実際に支払いをした実子への贈与扱いになるのでしょうか?
お互い遠方なので、地元で実子が支払っている領収書があれば事情説明と併せて証明になりますでしょうか?
お互い遠方なのは、誰と誰ですか?
生活費の援助なので、贈与税になりません。
心配しないでください。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛 先生
ご回答ありがとうございます。
親と子が離れて暮らしており、アルバイトで生計を立てている子の収入が少ない為、親名義の元実家に子だけが残って住んでおります。
光熱費も親名義のままの為、税務署に電話で問い合わせたところ(簡単な事情のみ)、親に返金しないのであれば別の贈与とあわせて子が納付して下さいとの事でしたので、親の口座から自動引き落としになっている年間光熱費分を子が納付しました。
ただ、光熱費の一つは納付書による支払いの為、子が地元で支払いをしている分は含めておりませんでしたが、子は修正申告が必要になりますでしょうか?
ご教示を頂けましたら幸いに存じます。

竹中公剛
その都度生活費として、支払っているので、
贈与税に対象から外れると思います。
相談者様が、税務署に、それを贈与したといえば、贈与ととらえて、そのような回答になると思います。
下記の2を読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
よろしくご理解ください。
私の確認、説明不足の問い合わせによる税務署の回答だったのだろうと理解を致しました。
竹中公剛 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年11月13日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。