親族間の送金に伴う贈与税について
死亡した親の預貯金を子が相続しました。(相続税対象外の金額)
その後、相続した子から、死亡した親の弟(子からみたら叔父)に、200万を送金した場合、送金した子と、受け取った叔父のそれぞれで、税金ははっせいしますか?叔父だけが贈与税を申告するだけですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
送金理由が贈与であれば、贈与を受けた叔父様が贈与税申告納税をすることになります。
贈与した子は何もしなくてよいです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月26日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。