親族居住用住宅ローンを組み、将来親から生前に贈与されたお金を返済にあてる場合
母が居住するためのマンションを新たに購入しようと考えています。
母は今持ち家で暮らしていますが年金暮らしのため住宅ローンが組めず、代わりに私が組むことを想定しています。持ち家が売却できた時点でその金額(1500万体程度)を、今回組むローンの返済にあてようと考えているのですがその場合は贈与税がかかってくるのでしょうか?
購入するマンションの名義は私にしようと思っていますが共同名義などにすれば解決するものでしょうか?
また調べたところ相続時精算課税制度というものがあるようですが、1500万程度であれば税金は免除されるのでしょうか。
税理士の回答
マンションの購入時期と、お母様の持ち家が売れるタイミングによります。
仮に、マンションの支払い後に持ち家が売れた場合、質問者のマンションのローン返済を、お母様から出してもらうことになれば、贈与税がかかります。
また、共有での登記も、タイミング次第といえます。
なお、お母様が60歳以上であれば、相続時精算課税を適用して贈与税を払わないことは可能です。
ご回答ありがとうございます。
タイミングとしては、ローンを組んでから数年後に売却の予定です。
母が60歳以上の場合は、そのようなタイミングでも贈与税は払わなくてよいのでしょうか。贈与税以外にかかってくる費用はあるのでしょうか?
上記のタイミングの場合、購入時に共有名義にする意義はあるでしょうか?
相続時精算課税の条件は、年齢と期限内申告だけです。
贈与の年の1月1日で、親御さんが60歳以上、子供が20歳以上。
令和3年の場合、親御さんは昭和36年1月2日以前、子供は平成13年1月2日以前。
申告期限は贈与の翌年3月15日で、子供さんの申告になります。
資金の贈与の場合、税金は贈与税だけです。
数年後の売却資金で、共有名義とすることには無理があると考えます。
なお、失礼ですが、相続時精算課税の適用は文字通り相続時に精算します。
親御さんの相続税も考慮する必要があります。
つまり、贈与税を払わなくても相続税を払うことがあります。
また、他の相続人(兄弟など)の理解を得ること(兄弟間の平等)も重要です。
ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2021年01月09日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。