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名義預金を結婚祝として渡される場合の対応について

私の結婚に際して、母が積み立てていた私名義の名義預金通帳がお祝いとして渡されようとしています。

名義預金の金額は400万円ほどで、原資は父(存命)から母に渡されていた生活費の残額でした。

結婚資金やその後の生活資金に使用する場合は非課税という話を伺いましたが、そのような用途に今後使用すればこの贈与は非課税になりますでしょうか?
非課税となる場合、結婚資金や生活資金に使用したという証明はどのようにしていけばよろしいでしょうか?

なお『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』は使用しないものとしてお願いします。

税理士の回答

同じような相談がありましたので回答させていただきます。
重複回答でしたら申し訳ありません。

通常、社会通念上認められる範囲での親子間の結婚祝いは贈与税の対象になりません。
「社会通念上」とはそれまでの収入状況、生活状況など総合的に判断しますので何百万円までなど明確な基準はありません。

結婚資金や生活資金に、いついくら使ったかを説明できるようにしておけば贈与税の課税が問題になることは想定しにくいです。

結婚資金や生活資金に使用したという証明はどのようにしたらよろしいでしょうか?

→この「証明」は税務署に対してでしょうか、他の親族に対してでしょうか?

参考にしていただければと思います。

長山先生

ご回答ありがとうございました。
ご質問いただいた
“結婚資金や生活資金に使用したという証明はどのようにしたらよろしいでしょうか?

→この「証明」は税務署に対してでしょうか、他の親族に対してでしょうか?
の点でございますが、税務署に対してです。

両親も高齢ですので死後の相続時に税務調査があった際、贈与税の申告漏れや名義預金として相続財産の申告漏れにならないか心配しております。

ご回答いただいた通り、いくら使ったか領収書などを保存しておけばよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

領収書があれば、信憑性はあがります。
が領収書はなくても、いつ、どこでなどを説明できるようにしていただければと思います。

税務調査の際、結婚→お祝い→新生活に消費 の流れの中で贈与税の申告漏れを指摘されることは高額な取引(例えば3000万円の宝飾品購入←購入がダメなわけではありません…)でない限りありません。

また、名義預金についても発生からの時間経過→お祝いとして受け取り→その後消費 であれば相続財産に加算するのは困難であると考えます。

参考にしていただければと思います。

本投稿は、2021年01月11日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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