夫名義のクレジットカードを使って商売
贈与税について質問です。
クレジットカード名義は妻でも引き落とし口座が夫のクレジットカードがあるとします。いわゆる家族カードです。
この家族カードを妻が商売で使い、仕入れをし、利益をあげ、妻の口座に入金があるとします。利益を除いた、仕入れた分の代金を夫の口座に振り込む(戻す)してとしても贈与税がかかるのでしょうか?
そもそも妻の口座に入金された時点で、夫からの贈与とみなされるということはありますか?
税理士の回答

竹中公剛
事業に使っていた分は、夫にお返しください。
戻す分は、借りていますので、贈与税にはなりません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年01月12日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。