教育資金の贈与を保育園児に行う場合、実際の手続きはどうなるのでしょうか
これから保育園に入園する孫に、教育資金の贈与をしようと考えています。
その場合、口座を作成したり、保育園の入園費を払い戻す場合には、親がすることになりますが、そういう方法で贈与税の非課税は認められるのでしょうか。
税理士の回答

教育資金の非課税贈与は、ご自身でただ口座を開設して贈与・教育費用の引き出しをするだけでは、適用できません。
取扱金融機関から税務署へ教育資金非課税申告書を提出するなどの要件がありますので、お取引されている銀行などに、教育資金の贈与をしたいことを、ご相談していただくのがよろしいかと存じます。
ご回答を、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月14日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。