住宅取得資金の援助について
住宅取得資金の援助を受けましたが、贈与税控除の対象となるのか分からず困っています。
昨年新築マンションの売買契約を行い、手付金100万円を自分で支払いました。頭金にはせず、登記等の諸費用です。
そして今年1月に住宅ローンの本契約を交わしましたが、その直前に親から住宅資金返済の足しにと400万円振り込まれました。
本契約直前でしたので頭金にすることもできず、当初の住宅価格3550万円のまま(頭金なし)で契約を交わしました。
この場合、今年中に400万円ローン繰上げ返済をしたとしても、確定申告で住宅取得資金の贈与税控除とは見なされないことになるのでしょうか。
見なされない場合は返金しようと思っています。
税理士の回答
ローンの返済資金は住宅取得資金贈与の対象とはなりません。
迅速な回答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年02月10日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。