遺産分割協議書の内容変更時の税金について(相続税がかからない範囲の遺産総額です。)
兄弟2人の土地の相続に際して、兄が土地相続分全てを相続し、弟が固定資産評価額の2分の1にあたる代償金を受け取るという内容で遺産分割協議書を作成、それを法務局に提出して相続による兄への土地所有権移転登記を完了しました。しかし、その後、新事情により、代償金額を時価(不動産業者査定済額=固定資産評価額の約2倍)に変更することになりました。ただし、この場合、協議書記載額を超える額(500万円位)について、相続とみなされずに、贈与税がかかるのではと心配しています。
・相続税はかからない範囲の為、確定申告は行いません。
・遺産分割協議書を再作成して、法務局に提出することは可能でしょうか?
・上記が不可なら、記載額超過分を贈与とし、年間の贈与額を110万円以内にして、5年かけて兄が弟に支払うことにすれば大丈夫と考えていますが、それで問題ないでしょうか?(贈与契約書は別途作成するつもりです。)
以上、ご教授いただければ、幸いです。
税理士の回答

遺産分割協議書を再作成して、法務局に提出することは可能でしょうか?
→登記の内容に影響を与えるものではありませんので、提出できません。
上記が不可なら、記載額超過分を贈与とし、年間の贈与額を110万円以内にして、5年かけて兄が弟に支払うことにすれば大丈夫と考えていますが、それで問題ないでしょうか?(贈与契約書は別途作成するつもりです。)
→遺産分割協議のやり直しは贈与税の課税対象になりますので、お考えいただいてるとおり、毎年110万円以下で贈与を実行し帳尻を合わせていただくのが、よろしいかと思います。
迅速なご回答ありがとうございます!
本投稿は、2021年02月24日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。