税理士ドットコム - [贈与税]奨学金返済を親に援助してもらう場合 - まず、30歳まで教育資金の援助に相続税が課税され...
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奨学金返済を親に援助してもらう場合

現在社会人として働いておりますが、学生時代の奨学金があります。

30歳迄は教育資金援助として相続税がかからないかと思いますが、30歳を過ぎてから奨学金返済金額を親から援助してもらう場合は対象外でしょうか?
一括ではなく分割で援助してもらいたいと思っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、30歳まで教育資金の援助に相続税が課税されないとおっしゃっているのは、教育資金一括贈与の非課税と勘違いなさっているのかと思います。
こちらは金融機関で一定の手続きを行い教育資金贈与をしたときに、贈与税が非課税になる特例です。

奨学金の返済を親御様が行った場合は、教育費の贈与でなく、債務の引受け行為であり、ご相談者様に債務を弁済する事が困難な特別の事情がある場合を除き、原則贈与税の課税対象となります。
なお、贈与税は貰う側で暦年110万円までは、贈与税の申告・納税義務が発生しませんので、その返済を援助してもらう額が、暦年110万円以下でしたら、贈与税の負担はでません。

本投稿は、2021年03月28日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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