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住宅購入資金贈与の限度額について

住宅購入に対して、私の親からの贈与が700万円、残りを自己資金で予定しています。
省エネ住宅に相当しないので、非課税枠は700万円となるようですが、生活費の補助として同じ年に追加で300万円の贈与を受ける場合は課税されますでしょうか。
またどのような場合に追加分が非課税になるのでしょうか。
例えば、追加の300万円を、妻、娘、私と3分割して住宅購入以外の費用として非課税で贈与してもらうことも可能なのでしょうか。

税理士の回答

生活費の補助として300万円贈与されたものは贈与税の対象になると思われます。
なお、住宅取得資金贈与の非課税額は700万円ですが、暦年課税の基礎控除額110万円は別途控除できますので、300万円が課税対象となる場合の贈与税の課税価格は190万円(300万-110万)となります。その時の贈与税は19万円となります。

300万円を3人の方に100万円ずつ別々に贈与して頂ければ、この300万円に関しては贈与税は生じないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月19日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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